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Q10 文化財調査であっても、立木伐採は、事実上の着工に当たるのではないですか。

 現在行っている発掘調査は、北杜市教育委員会の梅之木遺跡に係る関連調査により、処分場の建設地内に浅尾原遺跡が発見されたことから実施しているものです。
 発掘調査に当たっては、北杜市教育委員会と十分協議する中で、その調査範囲や調査の支障となる立木の伐採計画等を定め、効率的に進めているところです。
 今回の立木伐採等は、あくまでも文化財保護法に基づく発掘調査のために必要な行為であり、廃棄物処理法上の事前着工には該当しません。

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