山梨県(以下「甲」という。)、財団法人山梨県環境整備事業団(以下「乙」という。)及び北杜市(以下「丙」という。)は、乙が北杜市明野町浅尾字浅尾原5260番地外に設置する明野廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)に関して、次のとおり公害防止協定を締結する。
この協定は、処分場の建設及び運営に関して、公害の発生を未然に防止し、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
乙は、処分場の建設及び運営に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、 浄化槽法(昭和58年法律第43号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の6に定める生活環境の保全を目的とする法令、山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和50年山梨県条例第12号)及び本協定に定める事項を遵守するものとする。
乙が受け入れる廃棄物は、山梨県内において排出される廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第2項に規定する一般廃棄物及び同条第4項に規定する産業廃棄物のうち、別表1に掲げる種類のものとし、 その受入基準については別に定める。
乙が、廃棄物の埋立処分を行うことができる期間は、埋立を開始したときから5.5年以内とする。
乙は、処分場の建設及び運営について、地域住民や専門家の意見を聴くことにより、安全面に万全を期するため、甲、乙、丙(地域住民の代表を含む。)及び専門家からなる安全管理委員会を設置するものとする。
乙は、処分場に関して、地域住民から苦情を受けたときは、誠意をもってこれに対応するものとする。
乙は、処分場が廃止されるまでの間、各種測定結果及び受入廃棄物の状況の記録を住民に公表するものとする。
乙は、処分場を原因とする生活環境の保全上の支障が生じ、地域住民に損害を与えた場合は、甲の指導、助言、その他必要な支援を得て、誠意をもってその損害を賠償するものとする。
丙は、乙がこの協定に違反したときは、乙から事情を聴取した上で、改善措置が講ぜられ又は違反状態が解消されるまでの間の操業停止を指示することができるものとする。
乙は、この協定に定める事項の実施に関し必要な細目的事項について、第9条に規定する安全管理委員会の意見を聴いた上で、別に定めるものとする。
2 前項の規定は、細目的事項の変更について準用する。
この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項について疑義が生じたとき若しくは協定を改定する必要が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を3通作成し、甲、乙及び丙が署名捺印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成18年6月8日
甲 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県知事
乙 山梨県甲府市丸の内一丁目9番11号
財団法人山梨県環境整備事業団
理事長
丙 山梨県北杜市須玉町大豆生田961番地1
北杜市長
産業廃棄物 | 1 | 廃プラスチック類 |
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2 | ゴムくず | |
3 | 金属くず | |
4 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | |
5 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | |
6 | 燃え殻(溶融固化したものに限る。) | |
7 | 汚泥(し尿処理汚泥を除く。) | |
8 | 紙くず | |
9 | 木くず | |
10 | 繊維くず | |
11 | 鉱さい | |
12 | 動植物性残さ | |
一般廃棄物 | 1 | 一般廃棄物焼却灰等(溶融固化したものに限る。) |
項目 | 単位 | 国の基準 | 水質基準 | |
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1 | カドミウム及びその化合物 | mg ⁄ l | 0.1以下 | 検出されないこと |
2 | シアン化合物 | mg ⁄ l | 1以下 | 検出されないこと |
3 | 有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | mg ⁄ l | 1以下 | 検出されないこと |
4 | 鉛及びその化合物 | mg ⁄ l | 0.1以下 | 0.01以下 |
5 | 六価クロム化合物 | mg ⁄ l | 0.5以下 | 0.05以下 |
6 | ひ素及びその化合物 | mg ⁄ l | 0.1以下 | 0.01以下 |
7 | 水銀及びアルキル水銀そのほかの水銀化合物 | mg ⁄ l | 0.005以下 | 0.0005以下 |
8 | アルキル水銀化合物 | – | 検出されないこと | 検出されないこと |
9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg ⁄ l | 0.003以下 | 検出されないこと |
10 | トリクロロエチレン | mg ⁄ l | 0.3以下 | 0.03以下 |
11 | テトラクロロエチレン | mg ⁄ l | 0.1以下 | 0.01以下 |
12 | ジクロロメタン | mg ⁄ l | 0.2以下 | 0.02以下 |
13 | 四塩化炭素 | mg ⁄ l | 0.02以下 | 0.002以下 |
14 | 1・2-ジクロロエタン | mg ⁄ l | 0.04以下 | 0.004以下 |
15 | 1・1-ジクロロエチレン | mg ⁄ l | 0.2以下 | 0.02以下 |
16 | シス-1・2-ジクロロエチレン | mg ⁄ l | 0.4以下 | 0.04以下 |
17 | 1・1・1-トリクロロエタン | mg ⁄ l | 3以下 | 0.3以下 |
18 | 1・1・2-トリクロロエタン | mg ⁄ l | 0.06以下 | 0.006以下 |
19 | 1・3-ジクロロプロペン | mg ⁄ l | 0.02以下 | 0.002以下 |
20 | チウラム | mg ⁄ l | 0.06以下 | 0.006以下 |
21 | シマジン | mg ⁄ l | 0.03以下 | 0.003以下 |
22 | チオベンカルブ | mg ⁄ l | 0.2以下 | 0.02以下 |
23 | ベンゼン | mg ⁄ l | 0.1以下 | 0.01以下 |
24 | セレン及びその化合物 | mg ⁄ l | 0.1以下 | 0.01以下 |
25 | ふっ素及びその化合物 | mg ⁄ l | 8以下 | 1以下 |
26 | ほう素及びその化合物 | mg ⁄ l | 10以下 | 1以下 |
27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg ⁄ l | 100以下 | 10以下 |
28 | 1・4-ジオキサン | mg ⁄ l | 0.5以下 | 0.05以下 |
29 | 水素イオン濃度(pH) | – | 5.8~8.6 | 6.5~8.5 |
30 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg ⁄ l | 60以下 | 10以下[7.5] |
31 | 浮遊物質量(SS) | mg ⁄ l | 60以下 | 10以下 |
32 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | mg ⁄ l | 5以下 | 0.5以下 |
33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | mg ⁄ l | 30以下 | 3以下 |
34 | フェノール類含有量 | mg ⁄ l | 5以下 | 0.5以下 |
35 | 銅含有量 | mg ⁄ l | 3以下 | 0.3以下 |
36 | 亜鉛含有量 | mg ⁄ l | 5以下 | 0.5以下 |
37 | 溶解性鉄含有量 | mg ⁄ l | 10以下 | 1以下 |
38 | 溶解性マンガン含有量 | mg ⁄ l | 10以下 | 1以下 |
39 | クロム含有量 | mg ⁄ l | 2以下 | 0.2以下 |
40 | 大腸菌群数 | 個 ⁄ cm3 | 3,000以下 | 300以下 |
41 | ダイオキシン類 | pg-TEQ ⁄ l | 10以下 | 1以下[0.1] |